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下関市介護職員等就労定着支援金について

ページID:0076774 更新日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示

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 常勤の介護職員等(※)または非常勤の訪問介護員として下関市内の介護保険サービス事業所に就職された次の方へ、就労定着支援金を交付します。

・常勤の介護職員等として就業後、半年が経過した​新卒者、転職者、復職者

・非常勤の訪問介護員として就職後、半年が経過した​方

 

 ※介護職員等とは

  介護職員、介護従業者、訪問介護員、機能訓練指導員、

  サービス提供責任者、計画作成担当者、理学療法士、

  作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員

交付金額

○常勤の介護職員等   1人につき 10万円

  ただし、介護に関する次の資格を有する復職者は 15万円

   ・介護福祉士 ・社会福祉士 ・理学療法士 ・作業療法士

   ・言語聴覚士 ・介護支援専門員 ・介護職員初任者研修修了

   ・介護福祉士実務者研修修了

 

  交付予定人数 50人(うち復職の有資格者10人)​ 

        (先着順)※予算額に達し次第、募集を締め切ります。

 

○非常勤の訪問介護員  1人につき 5万円

  交付予定人数 30人 

        (先着順)※予算額に達し次第、募集を締め切ります。

 

◎いずれも就職した介護保険サービス事業所の所在地が、豊田・豊北圏域の場合は上記の交付金額に10万円を加算します。​(上記のうち10人)

対象者

次のア~エのいずれかに該当される方が対象です。

ア.新卒就職者

 学校等を卒業後初めて就職した方で、下関市内の介護保険サービス事業所に、​常勤の介護職員等として就業後、半年が経過した方

※学校等

 学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校(ただし、修業期間が1年未満のもので、簡易に修得することができる技術、技芸等の課程を除く。)

 

イ.転職就職者

 介護職員等以外の職種を退職し、下関市内の介護保険サービス事業所に、​常勤の介護職員等として就業後、半年が経過した方​

 

ウ.復職就職者

 介護職員等を退職後、1年以上経過し、下関市内の介護保険サービス事業所に、​常勤の介護職員等として就業後、半年が経過した方​

 

エ.非常勤の訪問介護員

 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は夜間対応型訪問介護のサービスを利用​する方の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行う方​で、下関市内の介護保険サービス事業所に、就職して半年が経過した方​

 

ただし、次に該当する方は、対象となりません。

​・就業開始日から半年が経過した日が令和8年3月31日以前の方

・過去にこの支援金の交付を受けた方(要綱第4条第3項の場合を除く。)​

・介護職員等以外の職種を兼務されている方(看護職員、医師、薬剤師等)

・暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している方

募集期間 ・ 提出書類

令和8年6月1日9時から

令和9年(2027年)3月31日17時まで

 ※先着順。予算額に達し次第、募集期間中であっても、募集を締め切ることがあります。

 

 ○申請には、次の書類が必要です。

 <常勤の介護職員等>

  ・交付申請書(様式第1号または様式第1号の2)

  ・就労証明書(様式第2号)

  ・住民票の写し

   (申請者本人のみのもので発行から2か月以内、マイナンバー・本籍・続柄は不要)​

  ・学校等の卒業証明書または卒業証書の写し ※新卒就職者のみ

  ・前職の内容、退職年月日等がわかる書類 ※転職就職者・復職就職者のみ

         (転職就職者は前職が介護職員等以外であること、復職就職者は以前介護職員

   等として就業していた時から、1年以上経過していることがわかるもの)​

  ・介護の資格を証する書類 ※該当する復職就職者のみ

 <非常勤の訪問介護員>

  ・交付申請書(様式第1号の3)

  ・​就労証明書(様式第2号)​

  ・住民票の写し

   (申請者本人のみのもので発行から2か月以内、マイナンバー・本籍・続柄は不要)

手続きの流れ

 (介護職員等として就業後、半年が経過)

1. 支援金交付申請 (令和9年(2027年)3月31日17時まで​)

  必要書類を介護保険課へ提出(持参または郵送)

 ※郵送の場合は令和9年3月31日必着

2. 審査、交付決定

  市で申請内容を審査し、支援金の交付・不交付を決定後、申請者へ通知します。

3. 支援金交付請求 

  交付請求書(様式第5号)を介護保険課へ提出(持参または郵送)

4. 審査、支援金交付

  市で請求書を審査後、指定の金融機関口座へ振り込みます。

 

注意事項

次のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消し、支援金を返還していただく場合があります。

・​偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき

・下関市介護職員等就労定着支援金交付要綱または交付決定に際し付した条件に違反したとき

・その他市長が支援金を交付することが適当でないと認めたとき​

 

※令和7年度までの交付対象者のみ

・ 就業開始日から3年に満たない期間に、当該介護保険サービス事業所において介護職員等として勤務しなくなったとき(退職、介護職以外へ配置換え等)

支援金の交付後3年間(非常勤の訪問介護員については1年間)は、継続して勤務されていることの確認を、勤務先へ年1回程度行います。

また、令和7年度までの交付要綱第12条により、介護保険課への届出が必要です。

下関市介護職員等就労定着支援金交付要綱(令和7年度まで) [PDFファイル/537KB]

 

支援金についての詳細は、介護保険課 庶務係(083-231-1162)までお問合せください。

ダウンロード

下関市介護職員等就労定着支援金チラシ [PDFファイル/167KB]

下関市介護職員等就労定着支援金交付要綱(令和8年4月1日改正) [PDFファイル/469KB]

 

・交付申請書(様式第1号)※新卒就職者用 (令和8年4月1日改正)

    [Wordファイル/11KB]   [PDFファイル/51KB]

・交付申請書(様式第1号の2)※転職就職者・復職就職者用 (令和8年4月1日改正​)

    [Wordファイル/11KB]   [PDFファイル/52KB]

・交付申請書(様式第1号の3)※非常勤の訪問介護員用 (令和8年4月1日改正​)

    [Wordファイル/11KB]   [PDFファイル/51KB]

・就労証明書​(様式第2号) (令和8年4月1日改正​)  

    [Excelファイル/18KB]   [PDFファイル/45KB]

・交付請求書(様式第5号) (令和8年4月1日改正​)

    [Wordファイル/20KB]   [PDFファイル/47KB]

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